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FAQ : 法令について

  1. 関連法令にはどんな物がありますか?
  2. 耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されていますか?
  3. 準耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されていますか?
  4. 防火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているか?
  5. 防火区画とはどのように規定されていますか?
  6. 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合の防火措置工法はどのように規定されていますか?
  7. 建築物の耐火性能と防火区画貫通部の耐火性能はどのような関係になっていますか?
  8. 防火区画貫通部の耐火性能はどのように規定されていますか?
  9. 区画貫通部防火措置について海外規格にはどのようなものがありますか?
  10. 消防法で定められる令8区画や共住区画に関する貫通部については、どのように考えたらよいでしょうか?
  11. 区画貫通部防火措置工法の認定、並びに工法施工後の検査に役所や機関はどのように関係していますか?



1. 関連法令にはどんな物がありますか?
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合の防火措置工法に適用される法令は、建築基準法であり、関連する主な条項等は下記のようにまとめられます。
建築基準法
第2章「建築物の敷地、構造及び建築設備」
第36条
(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
<抜粋>
「給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に関して、安全上、防火上必要な技術的基準は政令で定める。」
建築基準法施行令
第4章「耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等」
第112条第15項(防火区画)
<抜粋>
「給水管、配水管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。」
第5章の4「建築設備等」
第129条の2の5第1項第七号
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
<抜粋>
「給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイ〜ハに適合するものとする。」
建設省告示
平成12年5月26日建設省告示第1378号
「耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件」
平成12年5月26日建設省告示第1385号
「準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件」
平成12年5月31日建設省告示1422号
「準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件」
建設省通達
平成12年6月1日建設省住指発第682号第4の4 「給水、排水その他の配管設備について」

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2. 耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されていますか?
耐火性能は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。(建築基準法施行令第2条第1項八、第107条等)
建築物の部分と階数 通常の火災 屋内において発生する通常の火災
非損傷性 遮熱性 遮炎性
間仕切壁 耐力壁 最上階から4階迄の階数 1時間 1時間 ---
最上階から5〜14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数
外壁 耐力壁 最上階から4階迄の階数 1時間 1時間 1時間
最上階から5〜14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数
非耐力壁
(延焼のおそれのある部分を除く)
--- 30分 30分
最上階から4階迄の階数 1時間 --- ---
最上階から5〜14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数 3時間
最上階から4階迄の階数 1時間 1時間 ---
最上階から5〜14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数
はり 最上階から4階迄の階数 1時間 --- ---
最上階から5〜14の階数 2時間
最上階から15階以上の階数 3時間
屋根 30分 --- 30分
階段 30分 --- ---
  1. この表において、屋上における階段室等で、当該建築物の建築面積の1/8以下のものは当該建築物の階数に算入しない、という規定により、これにあたる最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
  2. 前号の屋上部分については、この表中最上階部分の耐火時間と同一の耐火時間によるものとする。
  3. この表における階数の算定については、例え当該建築物の建築面積の1/8以下の機械室などであっても、地階の部分の階数は全て算入するものとする。
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3. 準耐火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されていますか?
準耐火性能は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。(建築基準法施行令第107条の2)
建築物の部分 通常の火災 屋内において発生する通常の火災
非損傷性 遮熱性 遮炎性
間仕切壁 耐力壁 45分 45分 ---
外壁 耐力壁 45分 45分 45分
非耐力壁
(延焼のおそれのある部分を除く)
--- 30分 30分
45分 --- ---
45分 45分 ---
はり 45分 --- ---
屋根 軒裏以外 30分 --- 30分
軒裏以外 外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているもの --- ---
上記以外 延焼のおそれのある部分 --- 45分
上記以外 --- 30分

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4. 防火性能の技術的基準の詳細はどのように規定されているか?
防火性能は、非損傷性、遮熱性の各々に対し、次の表に掲げる時間はその性能を有することが規定されています。尚、防火構造は、屋内にて発生する火災を想定していませんので、遮炎性を要求しません。(建築基準法施行令第108条)
建築物の部分 通常の火災
非損傷性 遮熱性
外壁 耐力壁 30分 30分
非耐力壁 ---
屋根 軒裏 --- 30分

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5. 防火区画とはどのように規定されていますか?
建築物の構造、用途、規模に応じて防火区画に関する規定があります。
(1) 建築物の構造別による防火区画
   (建築基準法第26条、建築基準法施行令第112条第1項〜第8項)
建築物の構造 区画する面積 防火区画の構造
耐火建築物 1500m2以内毎 準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備
準耐火建築物 延べ面積1500m2を超えるもの
特殊建築物及び準防火地域内の建築物で延べ面積が500m2を超えるもの 500m2以内毎 準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(区画以外で、防火上主要な間仕切り壁は準耐火構造)
大規模建築物のうち主要構造が耐火構造でないもの、特殊建築物で防火地域以外の3階建寄宿舎等、特殊建築物及び準防火地域内の建築物のうち、1時間の非損傷性、遮炎性、遮熱性に適合したもの 1000m2以内毎 準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備
11階以上の建築物で床面積が100m2を超えるもの(※ 壁天井の仕上げ下地が準不燃材料)(※※ 壁天井の仕上げ下地が不燃材料) 100m2以内毎(※ 200m2以内毎)(※※ 500m2以内毎) 耐火構造の床若しくは壁または防火戸等の防火設備
主として木造建築物 1000m2以内毎 防火壁、鉄筋コンクリート造り等  
(2) 建築物の用途別による防火区画(建築基準法施行令第112条第13項)
建築物の一部が、特殊建築物(劇場、マーケット、病院等)である場合、この部分とその他の部分とを、1時間の非損傷性、遮熱性、遮炎性に適合した準耐火構造の床若しくは壁、又は特定防火設備で区画しなければならない。
(3) 建築物の竪穴区画部分の防火区画(建築基準法施行令第112条第9項)
準耐火構造である3階以上の住戸、吹き抜き、階段、昇降路、ダクトスペース等といった、用途上区画できないものと、外気に直接触れる廊下やバルコニーとは、準耐火構造の床若しくは壁、又は遮炎性能を持った防火設備で区画しなければならない。

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6. 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合の防火措置工法はどのように規定されていますか?
防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管に措置する防火措置としての建築基準法施行令第112条第15項、第113条第2項、第114条第5項、第129条の2の5第1項第七号イの仕様規定が適用されます。 以下に各規定を図示します。
仕様規定として定める上記以外の構造では、管の外径が、用途、材質その他の事項に応じて大臣が定める数値未満でなければなりません。(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号ロ)
上記の仕様規定で認められたもの以外では、建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号ハに示される性能を満足するものとして、大臣の認定を受けたもので措置しなければなりません。

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7. 建築物の耐火性能と防火区画貫通部の耐火性能はどのような関係になっていますか?
防火区画を貫通する箇所の防火措置工法に対しては、法令で定められた性能基準に適合する事が認められたもののみ、大臣認定が与えられます。性能基準は、通常の火災による火熱が加えられた時に、加熱開始後一定時間の間、加熱側の反対側に火炎の噴出と発炎が無い事、火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないという事とされています。従って、建築物の耐火性能との関係は、非損傷性、遮熱性、遮炎性の時間による違いがあります。
<1時間>
  • 面積にて規定された面積区画を貫通する場合。(面積区画)
  • 11階以上の建築物で面積にて規定された面積区画を貫通する場合。(高層面積区画)
  • 建築物の一部が特殊建築物であり、その他の部分と準耐火構造で区画している部分を貫通する場合。(異種用途区画)
  • 防火壁を貫通する場合。
<45分>
  • 共同住宅の各戸の界壁
  • 学校、病院、ホテル、下宿、マーケットにおける間仕切壁
  • 建築面積300m2超えの木造小屋組の隔壁
  • 耐火建築物以外を連絡する渡り廊下で、木造の小屋組の隔壁
<20分>
  • 上記以外の防火区画

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8. 防火区画貫通部の耐火性能はどのように規定されていますか?
国土交通大臣に指定された性能評価機関が制定した試験方法によります。加熱条件としては、ISO834 Fire-resistance tests −Elements of building construction−に規定された次式を採用しいています。
T=345log10(8t+1)+20
 T : 平均炉内温度(℃)
 t : 試験経過時間(分)
又、性能評価においては、下記の点が耐火性能を有するための条件になっています。
  1. 非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
  2. 非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
  3. 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。

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9. 区画貫通部防火措置について海外規格にはどのようなものがありますか?
区画貫通部の耐火性能試験規格として下記のようなものがあります。
国名 規格No. 規格名
国際規格 ISO-834-1999 Fire-resistance tests-Elements of building construction
アメリカ ASTM E 814-94B Standard Method of Fire Tests of Through-Penetration Fire stops
UL1479 '94 JUN 29 Fire tests of Through-penetration Fire stops
英国 BS476-1987 Fire tests building materials and structures
ドイツ DIN4102-1977 Fire Behaviour of Building Materials and Building Components

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10. 消防法で定められる令8区画や共住区画に関する貫通部については、どのように考えたらよいでしょうか?
消防法規によれば、令8区画と共住区画においては、原則的には配管の貫通が認められていません。但し例外として、必要不可欠と認められたものは、その開口部が防火区画の耐火構造と同等と認められる場合にのみ、配管の貫通が認められます。ただし令8区画に関しては、電気配線・ガス管配管は認められず、給排水管のみ貫通が認められています。共住区画に関しては、給排水管、ガス管等電気配線を含んだものの貫通が認められていますが、開口面積、気密性、配管径などが制限されています。(消防予第53号)

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11. 区画貫通部防火措置工法の認定、並びに工法施工後の検査に役所や機関はどのように関係していますか?
区画貫通部防火措置工法の性能評価、認定、施工、検査に関する役所、機関、業界を図1に示します。

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