1. 関連法令にはどんな物がありますか? |
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合の防火措置工法に適用される法令は、建築基準法であり、関連する主な条項等は下記のようにまとめられます。 |
建築基準法 |
第2章「建築物の敷地、構造及び建築設備」
第36条
(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
<抜粋>
「給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に関して、安全上、防火上必要な技術的基準は政令で定める。」 |
建築基準法施行令 |
第4章「耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等」
第112条第15項(防火区画)
<抜粋>
「給水管、配水管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。」 |
第5章の4「建築設備等」
第129条の2の5第1項第七号
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
<抜粋>
「給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイ〜ハに適合するものとする。」 |
建設省告示 |
平成12年5月26日建設省告示第1378号
「耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件」
平成12年5月26日建設省告示第1385号
「準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件」
平成12年5月31日建設省告示1422号
「準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件」 |
建設省通達 |
平成12年6月1日建設省住指発第682号第4の4 「給水、排水その他の配管設備について」
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