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FAQ : 大臣認定工法について

  1. 国土交通大臣認定番号の「PS060WL」「PS060FL」はどういう意味ですか?
  2. 大臣認定工法の適用にはどのような制限がありますか?
  3. 大臣認定の付帯条件をこえる開口面積を有する防火区画貫通部にはどのような施工をすればよいのでしょうか?
  4. 開口部の設置場所や、配線状態により、大臣認定通りに施工する事が難しい場合、どのように施工すればよいのでしょうか?
  5. 耐火構造のボード壁(中空壁)をケーブルが貫通する場合はどのように施工すればよいのでしょうか?
  6. ケーブルが防火区画以外の壁や床を貫通している場合どのような防火措置をすればよいのでしょうか?
  7. 防煙区画を貫通している場合、どのような防火措置をすればよいのでしょうか?
  8. 大臣認定工法で施工した後、追加として両側の管等に延焼防止処理をする必要がありますか?
  9. 準耐火建築物における貫通部の防火措置はどのようにすればよいのでしょうか?
  10. 防火構造の外壁等の貫通部はどのように措置したらよいのでしょうか?
  11. バスダクトの区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるのでしょうか?
  12. ワイヤリングダクトが防火区画を貫通する場合の大臣認定工法はあるか?
  13. 電線管(金属管と硬質ビニル管)の防火措置工法には、どのようなものがあるのでしょうか?
  14. 合成樹脂可とう管(PF管)の区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるのでしょうか?
  15. 予備ケーブル用床貫通孔の耐火処理は、上下に鉄板を取付ければよいでしょうか?
  16. 消防法でいう令8区画に対して、どのような認定や評定が必要なのでしょうか?




1. 国土交通大臣認定番号の「PS060WL」「PS060FL」はどういう意味ですか?
次のような意味になります。PSは、「Pipes pass through fire Separation of quasi-fire proof construction」(準耐火構造の防火区画を貫通する管)の略表記になります。060は60分を意味します。WLはWall(壁)、FLはFloor(床)の略になります。
大臣認定番号は、次のように表記されます。

・床貫通 : PS060FL−○○○○
・壁貫通 : PS060WL−○○○○

最初に認定を受けている構造名の、英語の略号がアルファベットで表記されています(大概が2文字です)。次に、要求性能時間が「分」単位で書かれ、その後にその構造の部位が英語表記の略号で書かれています。最後(ハイフンの後)に、その認定工法固有の通算番号が4桁の数字で書かれています。
例えば、認定番号の中に「FL」と書いてある認定工法は、床の工法であり、番号を見ただけで壁には使えないことが分かるようになっています。ハイフン後の4桁の数字については、BCJ評定工法が読替えされ移行認定となったものは9000番台、改正建築基準法が施行されたあとの認定については0001からの通し番号で示されています。


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2. 大臣認定工法の適用にはどのような制限がありますか?
性能評価書、大臣認定書の交付にあたっては、区画貫通部性能評価試験を受けた構造・寸法によって評価された範囲が付帯条件となります。現場での適用にあたっては、それらの条件を満たす事が必要になります。
主な付帯条件は以下の通りです。
  1. 貫通する壁、床の構造
  2. 開口部断面積、形状
  3. 貫通ケーブル等の種類、最大(導体)サイズと占積率
  4. 耐熱及び耐火材料等の種類・材質・寸法・厚さ


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3. 大臣認定の付帯条件をこえる開口面積を有する防火区画貫通部にはどのような施工をすればよいのでしょうか?
一般に適用工法の付帯条件である最大開口面積以下になるように開口部を仕切りますが、仕切りの方法等については、事前に関係諸官庁と相談される事をお奨めいたします。


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4. 開口部の設置場所や、配線状態により、大臣認定通りに施工する事が難しい場合、どのように施工すればよいのでしょうか?
認定工法を十分理解し、認定取得社と相談すると共に関係諸官庁へも事前に相談される事をお奨めいたします。


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5. 耐火構造のボード壁(中空壁)をケーブルが貫通する場合はどのように施工すればよいのでしょうか?
耐火構造ボード壁(中空壁)をケーブルが貫通する場合については、弊社製品「ロクマル大開口キット」「ロクマル丸穴キット」「イチジカンパットキット」「イチジカン-PK25キット」他が適用可能です。
また、BCJ評定が読替えされた移行認定工法(認定番号末尾4桁が9000以降の工法)は、耐火構造ボード壁(中空壁)の認定工法ではありませんが、大臣認定書に「留意事項」として資料が添付され、0.8mm厚以上の鋼製枠などを設置し中空壁内部に火災時の炎が入らないように配慮することで適用ができるようになっております。
(ただし、移行認定工法の耐火構造ボード壁(中空壁)への適用は、あくまでも本来の大臣認定とは違いますので、事前に関係諸官庁と相談されることをお奨めいたします。)


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6. ケーブルが防火区画以外の壁や床を貫通している場合どのような防火措置をすればよいのでしょうか?
建築基準法施行令では防火区画以外の防火措置に関しては触れていませんが、認定工法、又はそれに準じた措置をすることが望ましいです。


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7. 防煙区画を貫通している場合、どのような防火措置をすればよいのでしょうか?
建築基準法施行令では防火区画以外の防火措置に関しては触れていませんが、認定工法、又はそれに準じた措置をすることが望ましいです。


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8. 大臣認定工法で施工した後、追加として両側の管等に延焼防止処理をする必要がありますか?
大臣認定工法を措置した場合では、延焼防止処理を追加する必要はありません。


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9. 準耐火建築物における貫通部の防火措置はどのようにすればよいのでしょうか?
準耐火建築物に関わらず、防火区画を給水管、配電管その他の管が貫通する場合には、性能基準(加熱開始後一定時間、非加熱側に火災を出す原因となる亀裂や損傷を生じないこと等)に適合した認定工法による措置が必要です。


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10. 防火構造の外壁等の貫通部はどのように措置したらよいのでしょうか?
建築物の用途・規模によっては、両面防火構造の壁が準耐火構造の性能と同水準であることから、防火区画として用いられる場合があります。これらを給水管、配電管その他の管が貫通する部分の防火措置は、認定工法による防火措置を行って下さい。その他の場合には、関係官庁に御相談することをお奨めいたします。また、外壁に対して施工する場合には、防水対策を別途考えてください。


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11. バスダクトの区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるのでしょうか?
ケーブル貫通部用と同様な工法があります。壁・床貫通部両方に施工可能な弊社製品「ロクマル大開口キット」のほか、壁貫通部には、耐熱シール材・耐火板・耐火充填材を用いたサンドイッチ工法、床貫通部には、これらの材料に鋼製スリーブを加えたスリーブ工法と、壁貫通部と同様のサンドイッチ工法があります。これらの工法は全て大臣認定を取得しています。


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12. ワイヤリングダクトが防火区画を貫通する場合の大臣認定工法はあるか?
ワイヤリングダクトが壁を貫通する場合については、弊社製品「ロクマル大開口キット」が適用可能です。詳細は「製品」ページの「ケーブル・バスダクト貫通部防火措置キット ロクマル」の項目をご覧下さい。
なお、従来はワイヤリングダクトを対象とした大臣認定工法が存在しませんでしたので、金属ダクトで貫通する場合について電気設備工事共通仕様書及び工事標準図と建築設備設計・施工上の指導指針に、施工方法の参考例が記載されており、これを適用しておりました。
(ワイヤリングダクトが床を貫通する場合については、現在でも大臣認定工法が存在しないので、従来通りの施工を行う必要があります。)


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13. 電線管(金属管と硬質ビニル管)の防火措置工法には、どのようなものがあるのでしょうか?
  1. 金属管が防火区画の壁面、あるいは床面よりそれぞれ両側に1m以上施設されている場合、壁、或いは床と金属管のすき間に、モルタル等の不燃材料を充填することによって政令の規定を満足します。(建築基準法施行令第112条15項、129条の2の5第1項第七号イ)尚、金属管の端部は耐熱シール材等で密閉することが望ましいです。
  2. 硬質塩化ビニル管に関しては以下の条件を満足している場合、壁、或いは床と硬質塩化ビニル管のすき間にモルタルその他の不燃材料を充填することによって規定を満たします。
    (1) 硬質塩化ビニル管の太さは外径90mm未満、肉厚は5.5mm以上であること。
    (2) 内部に電線を挿入していない予備配管にあっては、当該間の先端を密閉してあること。
建設省告示第1422号「準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件」に用途、材質に応じた寸法仕様が表記されています※。 尚、電線管に関する大臣認定工法を用いる場合には、この限りではありません。
※別表(建設省告示第1422号に適合できる硬質塩化ビニル管等)


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14. 合成樹脂可とう管(PF管)の区画貫通部防火措置工法にはどのようなものがあるのでしょうか?
防火区画の貫通部にPF管を直接貫通させての使用はできません。しかし、図のようにそれぞれ両側1m以内の距離に不燃材料の管を使用し、かつ防火区画と不燃材料の管とのすき間をモルタル等の不燃材料で埋め、その管の中にPF管を配管する場合は使用できます。 不燃材料の管の端部は耐熱シール材等で密閉する事が望ましいです。(建築基準法施行令第112条第15項及び、第129条の2の5第1項第七号)
尚、合成樹脂可とう管に関する大臣認定工法を用いる場合にはこの限りではありません。


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15. 予備ケーブル用床貫通孔の耐火処理は、上下に鉄板を取付ければよいでしょうか?
予備とはいえ、貫通孔ですので大臣認定工法で施工すべきと考えます。


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16. 消防法でいう令8区画に対して、どのような認定や評定が必要なのでしょうか?
基本的に、消防法施行令第8条に規定されている耐火構造の壁や床をケーブル配線が貫通する事は認められておりません。
配管類については、平成7年3月31日付けの消防予第53号通知により、消防法で規定している区画を貫通する場合の管の要求性能が定められており、建築基準法で規定される大臣認定工法とは別の(一財)日本消防設備安全センターによる評価を受けた工法を使用するように求められていましたが、平成13年の同通知改正により、(一財)日本消防設備安全センターに係わる記述が全て削除されております。このことから、現在では(一財)日本消防設備安全センター評定は必ずしも必要とされるものではありませんが、消防予第53号通知の要求性能を満たすものとして扱われ、使用されております。


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